社会福祉の専門機関
社会福祉を行う機関について学習しましょう。 機関の種類は? 所轄は? 主業務は? という所がポイントです。 大雑把に見ると以下の3つに分類されます。 ニュースや新聞などで、聞いたことがあるような名前ばかりですので、一読してみてください。
1.国の行政機関
厚生労働省が社会福祉の実施に責任を持つ中央の行政組織でである。 社会・援護局、雇用均等・児童家庭局、老健局など担当内容は細分化されています。
2.都道府県あるいは市に設置される機関
福祉事務所、児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、婦人相談所、精神保健福祉センター、在宅介護支援センター等の機関が有ります。 地方自治体では厚生部・民生部などが担当している。
3.その他の機関
社会福祉協議会、各種社会福祉法人
社会福祉の供給機関
社会福祉の供給機関をもう少し細分化して解説します。
福祉事務所とは?
都道府県、市、特別区には必ず設置しなければならない。社会福祉六法に定められた援護・育成また更生の措置に関する事務を行う機関であったが、1990年の法改正により老人・障害者施設への措置権が町村に委譲され、社会福祉4法の事務所となりました。
社会福祉協議会とは?
社会福祉を目的とする事業の、調査、企画、調整、助成、普及宣伝などを行う民間団体。ヘルパー派遣、福祉資金の貸付けなど直接的な援助を実施。研修会の開催やボランティア活動の援助も行う。財源は行政からの補助、共同募金等の寄付、会費など。
社会福祉法人?
社会福祉の増進を目的として、社会福祉法の定めに従って設立された法人。事業に支障のない範囲で、福祉事業の経営にあてるため、収益を目的とした活動を行うことが出来ます。
措置機関
措置権者の依頼により、措置に関す事務を実施する機関のことです。 具体的には福祉事務所と児童相談所がこれにあたります。
なお、措置とは行政の許可によって実施される福祉サービスのことで、措置権者とは措置を実施する機関で、都道府県、市、区、福祉事務所を設置する自治体などのことです。
福祉サービス提供機関
福祉サービスを直接担当する機関です。
- 相談機関
相談、指導、訓練等を行います。
- 適所施設
通ってくる利用者へのサービス及び在宅訪問も行います。
- 利用施設
遊びやレクリエーション、休養などの場を提供する施設です。
- 生活施設
施設内に居住することを前提に、生活の保障、専門的介護、指導や訓練などを提供します。
調整機関
福祉ニーズの高度化、多様化、細分化に伴い、混乱や齟齬を避け、サービスを効率的に提供するための調整機関が設置されました。都道府県及び指定都市に設置された「高齢者サービス総合調整推進会議」はその一例です。